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倫理規程

(組織の使命及び社会的責任)

 第1条

  公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)は、定款第3

  条に規定する設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていること

  を認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。

 

(社会的信用の維持)

 第2条

  この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めな

  ければならない。

 

(法令等の遵守)

 第3条

  この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他の規程を厳格に遵守し、社

  会的規範に反することなく、適正に事業を運営しなければならない。

 

(私的利益の禁止)

 第4条

  この法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を

  私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

 

(利益相反の防止及び開示)

 第5条

  この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性が

  ある場合は、直ちにその事実の開示その他この法人が定める所定の手続に従わなければ

  ならない。

 

(情報開示及び説明責任)

 第6条

  この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務

  資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

 

(個人情報の保護)

 第7条

  この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の

  尊重にも十分配慮しなければならない。

 

(研 鑽)

 第8条

  この法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければ

  ならない。

 

(規程遵守の確保)

 第9条

  この法人は、必要あるときは、評議員会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵

  守状況を監督し、その実効性を確保する。

 

(改 廃)

 第10条

  この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

 

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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