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表彰規程

(目的)

 この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

 が、障がい者スポーツの発展に特に貢献した個人及び団体を表彰し、その功績を讃えるた

 めに必要な事項を定め、もって障がい者スポーツの振興に資することを目的とする。

 

(表彰の対象者)

 第2条

  この法人は、この規程の定めるところにより障がい者のスポーツ振興に功績のあった次

  の各号に該当する個人又は団体を表彰する。

   (1) 障がい者スポーツの発展に顕著な功績のあったもの。

   (2) 永年にわたり障がい者スポーツの発展に功績のあったもの。

   (3) 世界大会、全国大会の障がい者スポーツ競技会において、顕著な成績をあげ

       たもの。

   (4) 障がい者スポーツ競技会において、顕著な成績をあげ、県民に勇気と感動を

       与えたもの。

   (5) 障がい者スポーツ分野において、他の模範となる競技活動と競技指導を行っ

       たもの。

   (6) 前各号には該当しないが、障がい者スポーツの振興に功績があり、特に表彰

       すると認められるもの。

 

(表彰の内容)

 第3条

  表彰の内容は次のとおりとする。

 

   (1) 一般表彰   

     ア 特別功労章 前条第1号に該当する個人又は団体

     イ 功労章   前条第2号に該当する個人又は団体

     ウ 特別賞   前条第3号に該当する個人又は団体

     エ 奨励賞   前条第4号及び第5号に該当する個人又は団体

   (2) 特別表彰  前条第6号に該当する個人又は団体

 

(特別功労賞の要件)

 第4条

  特別功労賞の表彰は、次の要件を満たす個人又は団体とする。

 

   (1) 県内の障がい者スポーツの振興に15年以上にわたって特に顕著な功績のあ

       ったもので、功労章を受賞したもの。

   (2) 特別賞を受章したもので、特に顕彰すべき成績を収めたもの

   (3) この法人に対し、500万円以上の金品の寄贈をされたもの

 

(功労賞の要件)

 第5条

  功労賞の表彰は、次の要件を満たす個人又は団体とする。

 

   (1)県内の障がい者スポーツの振興に10年以上にわたって功績のあったもの

 

(特別賞の要件)

 第6条

  特別賞の表彰は、次の要件を満たす個人又は団体とする。

 

   (1) パラリンピック及び国際的な競技会において、顕著な成績を収めたもの。

   (2) ジャパンパラ及び各競技団体が主催する日本選手権大会又はこれに相当する

       大会において、優勝または大会新記録を樹立したもの。ただし、その競技会

       及び競技種目の参加者が極めて少ないときは、対象としない場合もある。

 

(奨励賞の要件)

 第7条

  奨励賞の表彰は、次の要件を満たす個人又は団体とする。

 

   (1) その年度の障がい者スポーツにおいて、顕著な成績をあげ、県民に勇気と感

       動を与えたもの

   (2) その年度の障がい者スポーツの支援活動において、今後の継続、発展が期待

       でき、他の者の模範として推奨するに値する活動を行なったもの

   (3) スポーツ選手及び指導者として長年にわたり活動し、顕著な業績をあげてい

       るもの。

 

(特別表彰の要件)

 第8条

  特別表彰は、次の要件を満たす個人又は団体とする。

 

   (1) この法人に対し、寄付を行ったもの

   (2) 過去に、叙勲、大臣表彰及びそれに相当する表彰を受け、一般表彰には該当

       しないが、長野県の障がい者スポーツに多大なる功績又は功労のあった者

   (3) 一般表彰には該当しないが、協会として表彰をする必要のあるもの

 

(表彰候補者の推薦等)

 第9条

  この法人は、第2条各号に該当する者がいる場合は、その実績を調査するものとする。

 

  2 この法人の加盟団体は、第2条各号に該当する者がいる場合は、理事長が指定する

    日までに、その実績を調査し、理事長に推薦するものとする。

 

(提出書類)

 第10条

  前条に定める推薦をする場合は、次の各号の内容を具備した書類を提出しなければなら

  ない。

 

   (1) 功績調書

   (2) 推薦書

   (3) 理事長が必要と認める書類

 

(表彰の方法)

 第11条

  一般表彰は、年1回表彰状を授与して行うものとする。なお、理事長が必要と認めると

  きは随時行うことができる。

 

  2 特別表彰は、随時表彰状を授与して行うものとする。

 

(被表彰者の決定)

 第12条

  理事長は、第2条各号に該当すると認められる者がいる場合は、表彰審査会(以下「審

  査会」という)に諮り、表彰を受ける者を決定する。

 

  2 審査会は、理事及び有識者等の中から理事長が委嘱する者をもって構成する。

 

(表彰審査会の運営)

 第13条

  審査会は、理事長が主宰するものとする。

 

  2 審査会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、この法人の事務局が兼ね

    る。

 

(委 任)

 第14条

  表彰候補者の推薦基準その他この規程の実施に必要な事項は、別に定める。

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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