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設立趣意書

 公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会の設立について

 「スポーツは世界共通の人類の文化である。」の言葉で始まるスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の前文は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と定め、スポーツの価値や意義は誰もが等しく享受されるものとしている。

 長野パラリンピック冬季大会(1998年)の開催決定を契機に、平成6年に設立した当協会は、平成19年に特定非営利活動法人の認証を経て、20年以上にわたり、県内の障がい者のスポーツ振興に取り組んできた。

 

 この間、障がい者スポーツは、パラリンピックをはじめとする競技スポーツ分野が著しく向上してきたほか、障がいの重度化・重複化、高齢化など、障がいの種類、程度や年齢層の変化により、スポーツを行う目的も多様化してきた。

 

 障がい者にとってスポーツ活動は、本来スポーツが持つ有益性に加えて、リハビリテーションの効果、外出やコミュニケーションの機会の増大、社会の障がいに対する理解の促進など、多くの効用をもたらす活動である。しかし、県内では、スポーツに親しむ障がい者数は減少傾向にあり、競技力も低迷傾向が続いている現状にある。

 

 こうした中、障がい者スポーツを巡っては、スポーツ基本法の制定、スポーツ庁の設置、そして2020年東京パラリンピックの開催など、いま再び、歴史の大きな転機を迎えている。

 特に、東京パラリンピックは、その成功に向けて、公益財団法人日本体育協会の加盟競技団体による障がい者アスリートの育成強化や、多数の企業スポンサーによる競技普及の支援など、福祉の域を超えたオールジャパンでの支援の動きが広がっている。

 

 東京パラリンピックまであと4年。この時代を託された我々は、障がい者スポーツが注目と関心を集めるこの機会に、県内で暮らす約15万人の障がい者の中の多くの方が、スポーツの価値や意義を享受するとともに、障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に寄与する体制づくりに取り組むことが求められている。

 このため当協会では、さらなる公益性や透明性の確保に努め、障がい者スポーツの普及振興と障がい者スポーツに対する県民の各界各層の応援や支援の輪を広げるため、公益財団法人への移行を前提に、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会を設立するものとする。

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