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加盟団体及び会員に関する規程

(目 的)

 第1条

  この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  定款第10条の規定に基づき、この法人の加盟団体の加盟及び脱退並びに負担金の納入

  について定め、さらにはこの法人の運営並びに活動に対して支援する賛助会員について

  必要な事項を定める。

(加盟団体)

 第2条

  加盟団体とは、定款第5条に規定する団体をいう。

  2 障がい者スポーツの各競技を代表する県単位の団体とは、それぞれの競技別全県統

    轄団体として適当な組織をもつ団体とする。

 

(加盟手続き)

 第3条

  この法人の定款第6条の規定により、新たに加盟団体となろうとする団体は、次の書類

  を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 

   (1) 加盟申請書

   (2) 会則(規約)

   (3) 役員名簿(役名及び氏名を記載したもの)及び会員名簿

   (4) 事務局の連絡先等

   (5) 過去1年の事業報告及び決算書

   (6) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

  2 前項の承認を受けた団体は、毎年理事長が指定する日までに、別に定める負担金を

    納めなければならない。

  3 加盟団体は、会則その他提出書類に変更があった場合には、直ちにその旨を理事長

    に届け出なければならない。

  4 加盟団体は、理事長が指定する日までに当該年度の事業計画書、収支予算書及び会

    員数を、理事長に届け出なければならない。

  5 第1項により承認を受けた場合は、承認の日から加盟するものとする。

(負担金の使途)

 第4条

  前条の負担金は、毎事業年度における合計額の10%以上を当該年度の公益目的事業に

  使用する。

(脱退手続き)

 第5条

  加盟団体が、定款第8条の規定によりこの法人を脱退しようとするときは、次の書類を

  提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

   (1) 脱退申請書

   (2) 脱退理由書

 

  2 前項の場合、既納の負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(除 名)

 第6条

  定款第9条の規定により、この法人から除名をしようとするときは、その除名が審議さ

  れる理事会において、加盟団体に弁明の機会を与えなければならない。

 

  2 前条第2項の規定は、除名の場合に準用する。

(会 議)

 第7条

  理事長は、必要に応じ、第2条に規定する加盟団体を招集して会議を開催することがで

  きる。

(賛助会員)

 第8条

  賛助会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人をいう。

  2 賛助会員は、次の事項を受けることができる。

 

   (1) この法人が発行する発行物の提供

   (2) その他

(賛助会費)

 第9条

  賛助会員は、次に定める会費を毎年納入するものとする。

   (1) 個人会員 年間1口 3,000円とし、1口以上

   (2) 法人会員 年間1口 10,000円とし、1口以上

  2 退会による会費の返還は行わない。

(会費の使途)

 第10条

  前条の賛助会費は、毎事業年度における合計額の80%以上を当該年度の公益目的事業

  に使用する。

(補 則)

 第11条

  この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(改 廃)

 第12条

  この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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