公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会
Nagano Adapted Sports Association
助成金交付規程
(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)
に加盟している障がい者スポーツ競技団体(以下「競技団体」という。)が行う強化練
習等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要
な事項を定める。
(助成対象事業の種類、助成対象経費、助成率及び限度額)
第2条
助成対象事業の種類、助成対象経費、助成率及び限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める事業については助成すること
ができる。なお、この場合の助成率は定額とする。
(助成金交付の申請)
第3条
助成金の交付の申請をしようとする競技団体は、競技団体支援事業助成金交付申請書
(様式第1-1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、理事長に提出しなければなら
ない。
(1) 競技団体支援事業所要額内訳表(様式第1-1号別表1)
(2) 強化練習事業(変更)計画書(様式第1-2号)
(3) 選手派遣・競技普及・大会開催事業(変更)計画書(様式第1-3号)
(4) 強化練習事業収支予算書(様式第1-4号)
(5) 選手派遣・競技普及・大会開催事業収支予算書(様式第1-5号)
2 前項の書類の提出期限は、別に定める。
(助成金交付の決定)
第4条
理事長は、競技団体から助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を
審査し、適正と認めたものについて助成金の額を決定し、その旨を競技団体に文書で通
知するものとする。
(助成金交付の条件)
第5条
次の各号に掲げる事項は、助成金交付の条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの事業の配分額の20パーセント
以内の変更を除く。)をしようとするときは、速やかに競技団体支援事業助
成金変更交付申請書(様式第1-6号)を理事長に提出してその指示を受け
ること。
(2) 事業の一部若しくは全部を中止しようとするときは、速やかに競技団体支援
事業助成金に係る助成活動中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を理事長
に提出してその承認を受けること。
(申請の取下げ)
第6条
助成金の交付を申請した競技団体等は、第4条の規定による通知を受領した場合におい
て、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があると
きは、当該助成金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に、競技団体支援事業助
成金交付申請取下書(様式第6号)を理事長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決
定はなかったものとみなす。
(助成事業の遂行等)
第7条
競技団体は、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他理事長の助成事業
遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなければな
らず、いやしくも助成金の他の用途への使用をしてはならない。
2 理事長は、競技団体に対し、必要に応じ助成事業の遂行の状況を報告させることが
ある。
3 理事長は、競技団体の長が提出する報告等により、その団体の助成事業が助成金の
交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるとき
は、期日を指定し、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを指示すること
がある。
(概算払い)
第8条
第4条の規定により交付の決定の通知を受けた競技団体は、交付決定額の7割の額を限
度として、概算払いを受けることができる。
(実績報告書等)
第9条
競技団体は、助成事業が完了したときは、その事業の完了後30日を経過した日又は当
該年度の3月31日のいずれか早い日までに競技団体支援事業助成金実績報告書(様式
第2-1号)に、次の書類を添付して理事長に提出しなければならない。
(1) 競技団体支援事業収支精算額内訳表(様式第2-1号別表2)
(2) 強化練習事業報告書(様式第2-2号)
(3) 選手派遣・競技普及・大会開催事業報告書(様式第2-3号)
(4) 強化練習事業収支決算(見込)書(様式第2-4号)
※支出した経費の領収書の写しを含む。
(5) 選手派遣・競技普及・大会開催事業収支決算(見込)書(様式第2-5号)
※支出した経費の領収書の写しを含む。
(6) 謝金・交通費支給内訳書・受領証明書(様式第2-4号,様式第2-5号別
表3)
(7) 大会プログラム等の参考資料
(助成金の額の確定)
第10条
理事長は、助成事業の完了の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応
じて行う現地調査により、助成事業の成果が、助成金の交付の条件に適合すると認めた
ときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を競技団体に文書で通知する。
(助成金交付の請求)
第11条
競技団体は、第8条の規定により概算払いを請求しようとするときは競技団体支援事業
助成金概算払い請求書(様式第3号)を、助成金を請求しようとするときは、競技団体支援
事業助成金交付請求書(様式第4号)を理事長に提出するものとする。
(決定の取消)
第12条
理事長は、競技団体が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は
一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第7条の規定に違反して助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成事業に関し、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反し
たとき又は理事長の指示に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第13条
競技団体は、前条の規定により助成金の交付の決定が取消された場合において、助成事
業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、理事長が定める
期限までにその返還をしなければならない。
2 競技団体は、第10条の規定による助成金の額の確定があった場合において、既に
その額を超える助成金が交付されているときは、理事長が定める期限までにその返
還をしなければならない。
(立入調査)
第14条
理事長は、助成金について必要があると認めるときは、競技団体に対して報告を求め、
又はこの法人の職員に帳簿書類その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることが
できる。
(書類の提出部数)
第15条
この規程により理事長に提出する書類は、1部とする。
(補 則)
第16条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
(附 則)
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた
日から施行する。
(別 表)