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理事会運営規程

(目 的)

 第1条

  この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  の理事会の運営について必要な事項を定める。

 

(構成等)

 第2条

  理事会は、すべての理事をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項に

  ついて決議する。

 

(招 集)

 第3条

  定款第39条の規定にかかわらず、理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的

  である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

  2 前項の規定にかかわらず、監事は、必要があると認める場合は、理事長に対し、理

    事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

  3 前2項による請求があった場合は、理事長は、前項の請求があった日から5日以内

    に、その請求があった日から2週間以内を理事会の日とする理事会を招集しなけれ

    ばならない。

  4 全理事改選直後の理事会は、第1項の規定にかかわらず、各理事がこれを招集する

    ことができる。

 

(招集手続き)

 第4条

  定款第39条第2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意がある

  ときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

 

(議 長)

 第5条

  定款第40条の規定にかかわらず、理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事

  会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

 

(出席状況の報告)

 第6条

  議長は、開会を宣言した後、議事に入る前に理事の出席状況を理事会に報告しなければ

  ならない。

  2 前項の報告は、この法人の事務局職員に行わせることができる。

 

(決 議)

 第7条

  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

  し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

  2 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。

 

(決議の省略)

 第8条

  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ

  いて、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

  示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただ

  し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(改 廃)

 第9条

  この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

 

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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